第6回 軽減税率が適用される「新聞の譲渡」とは?

軽減税率が適用される「新聞の譲渡」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡のことをいいます。

いわゆるスポーツ新聞や各業界新聞なども、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載するものに該当するものであれば、週2回以上発行され、定期購読契約に基づき譲渡する場合は軽減税率が適用されます。

なお、よく駅で見かける駅売りの新聞など定期購読契約に基づかない新聞の譲渡は軽減税率の対象とならないことに注意が必要です。

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