「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものではない牛や豚等の家畜の飼料やペットフードは、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません。
軽減税率の判定 早見表
| 品目 | 軽減税率の適用 | 理由・備考 |
|---|---|---|
| 人の飲用又は食用に供されるもの | 対象 | 消費税法上の「食品」に該当する |
| ペットフード | 対象外 | 人の飲用又は食用に供されるものではないため「食品」に該当しない |
| 牛や豚等の家畜の飼料 | 対象外 | 人の飲用又は食用に供されるものではないため「食品」に該当しない |







