「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものではない牛や豚等の家畜の飼料やペットフードは、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません。
軽減税率の判定 早見表
| 品目 | 軽減税率の適用 | 理由・備考 |
|---|---|---|
| 人の飲用又は食用に供されるもの | 対象 | 消費税法上の「食品」に該当する |
| ペットフード | 対象外 | 人の飲用又は食用に供されるものではないため「食品」に該当しない |
| 牛や豚等の家畜の飼料 | 対象外 | 人の飲用又は食用に供されるものではないため「食品」に該当しない |
判定の考え方:人の飲食用かどうか
軽減税率の対象になる「飲食料品」とは、消費税法上「人の飲用又は食用に供される食品」を指します。ペットフードや家畜の飼料は、人が飲食するために販売されるものではないため「食品」に該当せず、標準税率10%が適用されます。犬猫用のおやつ・ミルク・サプリメントなども、ペット用として販売されるものは同様に対象外です。
よくある質問
Q. 人も食べられる食材をペット用として販売する場合は?
販売時点で「ペット用」として売られているものは、人の飲食用に供されるものではないため対象外(10%)です。同じ食材でも、人の食用として販売されるものは軽減税率8%の対象になります。
Q. ペット用のおやつやミルクも対象外ですか?
はい。ペット用として販売されるおやつ・ミルク・サプリメント等も「食品」に該当しないため、標準税率10%が適用されます。
Q. 食品とおもちゃがセットのペット商品はどう判定しますか?
そもそもペットフード部分が食品に該当しないため、一体資産としての軽減税率判定の対象にはならず、全体が10%となるのが原則です。






