②接待飲食費の範囲
接待飲食の範囲は下記の用になっています。
内容 | 範囲に含まれるもの | 範囲に含まれないもの |
定義 | ・飲食その他これに類する行為のために支出する費用
・事故の社員等が得意先等を接待して飲食する場合の「飲食代」 |
交際費等に該当しない飲食費用(福利厚生費、会議費、広告宣伝費、給与等に該当) |
飲食に類する行為(その他これに類する行為) | ・テーブルチャージ料、サービス料等
・飲食等のために支払う会場費(50%損金算入) ・得意先の行事等での弁当等の差入れ、飲食店の持ち帰り用のお土産代 ・海外支店、海外出張時の接待飲食 |
・食事券等の贈答、飲食代の肩代わり等
・他店で購入したお土産品代 ・送迎用のタクシー代等 ・カラオケルーム代 |
社内飲食代 | 該当なし
※役員等の親族は社内者となる 形式的に外部従業員を参加させた場合は社内飲食となる |
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親会社、出向者等に対する飲食 | 親会社、出向先会社は得意先等に該当
出向者が出向先の立場で参加した飲食 |
出向者が出向元の立場で参加した飲食
※社内飲食となる |
ゴルフ・観劇・旅行等での飲食 | 原則、接待飲食費以外の交際費等となる(飲食代領収書を別としても該当しない)
終了後の2次会的飲食は接待飲食費に含まれる |
飲食代を含めてゴルフ接待とs千恵全額が交際費となる(2次会的飲食を除く) |