平成28年度税制改正により2年連続の法人税率引下げ

~課税の繰り延べを使うことにより効果的な節税を~

平成27年度税制改正に続き、28年度税制改正においても法人税率の引下げが行われました。

ただし、法人事業税の計算上、資本金が1億円を超える法人(以下、大法人)について、法人実効税率の算定に組み込む『所得割』の課税割合が縮小される一方で、法人実効税率の算定に組み込まない『外形標準課税』の課税割合が拡大されています。そのため赤字の大法人にとっては、税の負担が増えることになります。

法人実効税率は20%台に

「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という、日本における法人税改革の趣旨に基づき、27年度を初年度とし、以後数年で法人実効税率を20%台まで引き下げることを目標に、改正が行われています。

この目標を実現するために、27年度では先行して法人税率の引下げが行われました。また27年度税制改正時には、28年度税制改正で更なる引下げを図ることが言及されており、これが今回想定どおりに実行されました。

これらの改正により、財務省が示す法人実効税率は次の通りとなり、28年度において目標の20%台となりました。

なお、法人税率といえば、年800万円以下の課税所得金額に対する税率が15%となる、「中小法人の軽減税率の特例」があります。27年度税制改正により、この特例は適用期限が29年3月31日まで延長されており、これ以降の適用に関しては29年度税制改正時に検討されると思われます。財務省が公表した「租税特別措置の適用実態調査の結果」によれば、この特例の適用件数は26年度で約80万でした。中小法人等にとって影響が大きいこの特例について、今後どのような方向となるのか、29年度税制改正の情報も注視しましょう。

課税の繰り延べにより効果的な節税を

今回の法人税の改正により恩恵を受ける節税取引は保険商品等の、支出時に経費処理ができ、かつ、その後返戻金等により入金がある(戻ってくる)取引となります。

というのも今税金を払うよりも将来税金を払った方が安いため、同じ利益でも将来に繰り延べておけば自然と節税になるためです。

例えば、現在1,000万円の利益があったとします。

この利益に対して現在の税金は 321万円の税金が発生しますが、3年後だと297万円の税金となります。

このため保険などの商品を購入し、解約返礼率が100%とすると獲得する利益は累計では変わりませんが、税金が高いときに費用計上でき、税金が安いときに収入計上ができるため、自然と節税になるのです。

お問い合わせ

INQUIRY

ご質問・お見積りのご要望がありましたら お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

INQUIRY

ご質問・お見積りのご要望がありましたら お気軽にご相談ください。

ご契約の流れ

FLOW

お問い合わせ

お電話またはフォームよりお問い合わせください。改めてご面談の設定をさせていただきます。

ご面談

様々なお悩みや疑問について、お話しください。英語での対応も可能でございます。

お見積り・ご案内

ご相談内容をもとに、ご提供サービスおよびお見積額の提示させていただきます。

ご契約

ご契約内容とサービスの内容、流れにご納得いただきましたらご契約となります。

サポート開始

ご契約の内容に沿って手続きを進めさせていただきます。

ご契約の流れ

FLOW

お問い合わせ

お電話またはフォームよりお問い合わせください。改めてご面談の設定をさせていただきます。

ご面談

様々なお悩みや疑問について、お話しください。英語での対応も可能でございます。

お見積り・ご案内

ご相談内容をもとに、ご提供サービスおよびお見積額の提示させていただきます。

ご契約

ご契約内容とサービスの内容、流れにご納得いただきましたらご契約となります。

サポート開始

ご契約の内容に沿って手続きを進めさせていただきます。