平成27年12月24日に閣議決定された平成28年度税制改正の大綱によりますと、法人税率の引下げに伴う課税ベースの拡大として、減価償却方法の見直しが予定されています。
減価償却方法の見直し
先述の大綱によれば、次の見直しが記載されています。
平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の償却の方法について、定率法を廃止し、これらの資産の償却の方法を次のとおりとする(所得税についても同様とする。)。
資産の区分 | 償却方法 |
建物附属設備及び構築物(鉱業用のこれらの資産を除く。) | 定額法 |
鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る。) | 定額法又は生産高比例法 |
(注)リース期間定額法、取替法等は存置する。
改正による影響を確認しましょう
税務上、減価償却は法定耐用年数にわたり分割して経費として認められるものであるため、減価償却方法が異なっていてもトータルの経費の額に変わりはありません。
しかし、改正後の上記資産に関しては、はじめに多く経費として認めてもらえる定率法が適用できなくなります。
たとえば建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法は、これまで定額法又は定率法のいずれかを適用することとなっています。
そのため定額法を適用している場合には、この改正による影響はありません。
他方、定率法を適用している場合には、今回の改正による影響を受けることとなりますので、今後の投資計画と減価償却の計算にご注意ください。