よく個人的な費用は経費に落ちないと言われますが、ほんとにそうなんでしょうか??
会社が設立して間もないときは特に、会社のインフラが整っていなくて、個人のものを代用しながら、事業活動を行っているケースをよく拝見します。
このとき所有者は個人のものかもしれませんが、実際には会社の事業活動につかっているのであれば、経費として落とすことができます。
代表的なものは携帯電話です。
個人所有の携帯電話は法人名義にすることもできますが、個人名義のまま会社の事業のために使用し続けている例もあります。
この時、携帯電話会社からくる個人宛の請求書は会社の経費として認められるというわけです。但し、会社の経費として認められるためには会社の事業活動として使われている、ということが大前提になります。
つまり請求書に記載された金額は全額経費として認められるのではなく、会社の事業活動として使用された分が経費として認められることになるというわけです。
具体的には例えば私用で携帯電話を使っている割合と業務用で使っている割合が30%と70%であれば、請求書に記載された金額のうち70%分が経費として認められることとなります。
個人携帯電話の経費について是非、ご確認ください。