防衛特別法人税とは|令和8年開始・中小企業は何をすべきか
公認会計士・税理士の筧です。
多くの中小企業は税負担ゼロですが、税額ゼロでも申告書の提出は必要です。自社が課税対象か(法人所得の目安2,400万円超)と、今からできる対策を初回無料でご確認いただけます。
結論から言うと、防衛特別法人税は令和8年4月1日以後に開始する事業年度から始まる新しい税金とされ、法人税額に4%程度が上乗せされる仕組みです(税率・適用開始時期は最新税制で要確認)。基礎控除は年500万円程度とされており、この基礎控除により多くの中小企業は課税標準がゼロになり、税負担そのものは実質発生しないと見込まれます。問題は「税額がゼロでも申告書の提出義務は残る」という点で、ここを知らずに放置すると無申告扱いになりかねません。
よくある質問
Q. うちの会社も防衛特別法人税を払う必要がありますか?
法人税額(基準法人税額)が年500万円程度とされる基礎控除を超える場合に課税が生じる見込みです。目安としては法人所得がおおむね2,400万〜2,500万円を超えるあたりからで、それ以下であれば税額はゼロになるケースが大半です。ただし正確な判定は法人税申告書の別表一で確認する必要があります。
Q. 税額がゼロなら申告書も不要ですよね?
いいえ、違います。課税標準がゼロでも「防衛特別法人税確定申告書」の提出自体は必要とされています。ここを見落として「うちは関係ない」と申告を省略してしまうのが、実務上もっとも起きやすいミスです。
Q. いつの決算から対象になりますか?
令和8年4月1日以後に開始する事業年度からとされています。3月決算の会社であれば令和9年3月期の申告から対象になる見込みです。中間申告は令和9年4月以後に開始する事業年度から始まる見込みです。決算期によってスタートのタイミングがずれるため、自社の決算月で顧問税理士に確認してください。
なぜこの税金ができたのか、仕組みはどうなっているか
防衛財源確保を目的に創設された付加税で、既存の法人税に上乗せする形を取ります。計算のイメージは次の通りです(金額・税率は目安であり、最新税制で要確認です)。
(基準法人税額 − 500万円程度) × 4%程度
ここでいう「基準法人税額」は、外国税額控除や所得税額控除を差し引く前の金額である点に注意が必要です。税額控除をフルに使って実質の納税額を抑えている会社でも、基準法人税額ベースで見ると課税対象に入ってくる可能性があります。税額控除を多用している会社ほど、思ったより課税標準が大きく出ることがあるので、顧問税理士と一緒に基準法人税額ベースでの試算をしておくことをお勧めします。
中小企業にとっての最大の落とし穴は「申告義務」
毎月の面談でこの話をすると、ほとんどの社長は「うちは関係ないですよね」という反応をします。実際、法人所得が2,000万円台前半までの会社であれば、税額はゼロで着地することが多いでしょう(あくまで目安であり、個別の判定は別表一での確認が必要です)。
ですが税額ゼロと申告不要はイコールではありません。防衛特別法人税は、基準法人税額から基礎控除を引いた金額がマイナスであっても、確定申告書の提出自体は求められる制度とされています。これは消費税の申告でも似たことが起きますが、「払う税金がないから申告もしなくていい」と勝手に判断してしまう会社が一定数出てくると予想されます。
資金繰りへの影響がゼロだからこそ、経理担当や社長の意識から抜け落ちやすい。これが今回の新税でもっとも注意すべき実務ポイントです。申告漏れは延滞税や加算税といったペナルティに直結しますし、銀行融資の審査で申告書一式の提出を求められた際に「防衛特別法人税の申告書が欠けている」状態は、決算書の信頼性に疑問符がつく材料にもなり得ます。
自社が課税対象になるかどうかの確認方法
目安として「法人所得がおおむね2,400万〜2,500万円を超える」水準からが課税対象ラインとされていますが、これはあくまで概算の目安です。実際には法人税申告書の別表一に記載される基準法人税額を確認し、そこから基礎控除額を差し引いてプラスになるかどうかで判定します。
決算が固まる前の段階で、顧問税理士に「今期の見込み利益で防衛特別法人税の課税標準がどの程度になりそうか」を試算してもらうのが確実です。特に今期の業績が好調で、例年より利益が大きく伸びている会社は、これまで対象外だった水準から一気に課税対象に入ってくる可能性があります。
自社株評価への波及も見逃せない
防衛特別法人税そのものとは別軸の話ですが、関連する改正として、取引相場のない株式の評価(純資産価額方式)で使う「法人税額等相当額」の控除割合が、令和8年4月1日以後の課税時期から37%から38%へ引き上げられる見込みです(引上げの時期・内容は最新税制で要確認です)。
この控除割合は、含み益に対する将来の税負担を見込んで自社株評価額を割り引くための数字です。割合が上がるということは、評価額を押し下げる効果がわずかに大きくなるということですが、影響の方向と大きさは会社の資産内容によって変わります。事業承継や相続対策で自社株の評価額を使った計画を進めている会社は、このタイミングで評価額がどう動くかを顧問税理士に確認しておくべきです。相続・贈与のタイミングを検討中の経営者であれば、課税時期を令和8年4月1日の前後どちらに置くかで評価額が変わる可能性がある点も、個別に試算しておく価値があります。
課税対象になりそうな会社が検討すべき経営判断
法人所得が2,400万〜2,500万円を超えてきそうな会社であれば、防衛特別法人税の負担を見据えて、決算対策や役員報酬の設計を見直す余地があります。ここで大事なのは「法人税だけ」を見て判断しないことです。
役員報酬は、法人税・個人の所得税住民税・社会保険料という3つの負担のバランスで最適値が決まります。役員報酬を増やして法人の課税所得を圧縮すれば、防衛特別法人税を含む法人側の税負担は軽くなりますが、個人の所得税や社会保険料は増えます。逆に下げれば法人の利益が増え、防衛特別法人税の課税対象に入りやすくなります。どちらが有利かは法人税率・個人所得税率・社会保険料のバランス次第で、会社ごとに試算しないと判断できません。
役員報酬は事業年度開始から3ヶ月以内に決定し、以後は同額を払い続けることが損金算入の条件(定期同額給与)です。期中に「今期は利益が出そうだから報酬を上げよう」と変更しても、変更後の差額分は損金算入できません。つまり防衛特別法人税の負担を見据えた役員報酬の設計は、決算が固まってからでは手遅れで、期初の3ヶ月が勝負になります。
決算月から逆算して、今期の利益見込みと役員報酬のバランスを早めに顧問税理士と試算しておくことが、結果的に防衛特別法人税の負担コントロールにもつながります。個別の最適解は会社ごとに異なりますので、具体的な設計は顧問税理士・当法人にご相談ください。
中間申告についても早めに把握しておく
中間申告は令和9年4月以後に開始する事業年度から始まる見込みです。初年度は確定申告のみの対応になる見込みですが、2年目以降は中間申告のスケジュールも決算カレンダーに組み込む必要が出てきます。顧問税理士と契約している会社であれば、通常は申告漏れの心配は少ないはずですが、自計化している会社や税理士との関与が薄い会社は、申告スケジュールの管理表に防衛特別法人税の欄を追加しておくことをお勧めします。
まとめ:まず一つだけやるとしたら
直近の決算見込みで、自社の基準法人税額が基礎控除額(年500万円程度とされる水準)を超えそうかどうかを顧問税理士に確認してください。超えなければ申告書の提出だけ忘れないよう準備し、超えそうであれば役員報酬や決算対策を含めた課税所得の適正化を早めに相談することです。この新税は税額の大小よりも「知らずに申告を忘れる」リスクの方が実務上は大きいと筧は見ています。数値の最終確認は必ず顧問税理士・当法人にご相談ください。
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税理士法人グランサーズ所属の公認会計士・税理士、BackofficeForce株式会社 代表取締役CEO。中小企業オーナーの税務・資金繰り・銀行対応から経営判断までを一体で支援。YouTube「社長の資産防衛チャンネル」で情報発信を行う。
税理士法人グランサーズ所属の公認会計士・税理士、BackofficeForce株式会社 代表取締役CEO。数字の裏にある経営判断を重視し、中小企業オーナーの税務・資金繰り・銀行対応を支援。YouTube「社長の資産防衛チャンネル」で、経営者に向けて税務とお金の知識を発信しています。








