研究開発税制の見直し

あらゆる業種の研究開発投資を後押しするため、第4次産業革命型のサービスの開発を支援対象にするとともに、投資の増減に応じて支援にメリハリを効かせる等の見直しを行います。

改正の概要は下記の通りです。

  1. 第4次産業革命型のサービスの開発を支援対象に追加されました。
  2. 増加型を廃止した上で、総額型に投資増加インセンティブを組み込み、試験研究費の増減率に応じて6~14%の範囲でメリハリがつく仕組みが導入されました。
  3. 中小企業向け支援を強化するため、従来の控除率12%・控除上限25%を維持した上で、試験研究費が5%超増加した場合に控除率・控除上限を上乗せする仕組みを導入しました。
  4. オープンイノベーション型の手続要件を企業実務に合わせて緩和しました。

なお総額型とは試験研究費総額にかかる控除制度を指します。
大企業の場合は試験研究費の増減に応じて6~14%の控除となり、中小企業の場合は試験研究費の増加に応じて12~17%の増加となります。

またオープンイノベーション型とは大学、国の研究機関、企業等との共同・委託研究等の費用(特別試験研究費)総額に係る控除制度のことをいいます。

また対象となるサービス開発としては例えば

  • 地域を自然災害から守るサービスとしてドローンを活用してデータ収集・分析、災害を予知するもの
  • センサーによってデータを収集して農家を支援するサービス
  • 各個人に応じたヘルスケアサービス
  • ドローンや人工衛星を活用して収集した画像データや気象データ、生態データ等を組み合わせて分析する等のサービス提供

等が該当します。

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