平成29年税制改正のポイント 第五回 「所得拡大税制の見直し」

本年度を上回る賃上げ・給料のアップが実現された場合、節税が出来ます。

具体的には

  1. 給与等支給額の総額が平成24年度から一定割合以上増加した場合
  2. 給与等支給額の総額が全事業年度以上の場合
  3. 平均給与等支給額が前年度から2%以上増加した場合
    (資本金1億円超の大企業の場合)
  4. 平均給与等支給額が前事業年度上回り、かつ前年度比2%以上増加した場合
    (資本金1億円以下)

について節税(税額控除)が行われます。

なお賃上げ率が2%未満の企業の場合は税額控除として10%が適用されます。
また賃上げ率が2%以上の企業の場合、前年度からの増加分については税額控除を12%上乗せとなります。

この所得拡大税制は通勤費・通勤手当も対象になります。また給料とボーナス(賞与)も対象になりますので、決算前に決算賞与を与える場合はぜひ検討してみてください。

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