従業員が出張した際に出る「出張手当」、実は会社にとっても従業員にとっても嬉しい取扱いがあります。出張手当には、会社は法人税と消費税の二つで節税効果がある、従業員も所得税が増えない、という効果があります。嬉しい話ですね。営業などで従業員の出張が多い会社では、特に効果的な節税が期待できます。
出張手当は、役員や従業員が出張した場合に、交通費等のほかに支給される日当のことで、実費精算のような掛かった金額の支給とは別に、定められた金額を日当として支給したものを言います。出張手当を支給した場合、会社は支給額を経費として計上でき、税金(法人税)を減らす費用となります。さらに、国内の出張であれば、消費税の課税仕入として取り扱われます。一方、支給された従業員には、個人の所得税で非課税として取り扱われるというメリットがあります。つまり、「出張手当」のメリットは、会社は法人税と消費税の二つで節税効果がある、従業員も所得税が増えない、ということになります。
じゃあ出張手当をたくさん支給すればいい、と思った方もいらっしゃると思いますが、日当の相場からかけ離れている場合には認められません。いくらなら認めますという基準はなく、常識的な範囲において認められるものとなっています。金額を考える必要はありますが、効果的な節税の一つといえます。
なお、上記の出張手当を支給するためには、「出張旅費規程」を作成し、その中で役員や従業員が出張した際に日当を支給する旨を定める必要があります。そして、実際に出張した後に「旅費精算書」を作成して、出張者本人に現金を支給するという流れになりますので、ご留意ください。