②接待飲食費の範囲
接待飲食の範囲は下記の用になっています。
| 内容 | 範囲に含まれるもの | 範囲に含まれないもの | 
| 定義 | ・飲食その他これに類する行為のために支出する費用
 ・事故の社員等が得意先等を接待して飲食する場合の「飲食代」  | 
交際費等に該当しない飲食費用(福利厚生費、会議費、広告宣伝費、給与等に該当) | 
| 飲食に類する行為(その他これに類する行為) | ・テーブルチャージ料、サービス料等
 ・飲食等のために支払う会場費(50%損金算入) ・得意先の行事等での弁当等の差入れ、飲食店の持ち帰り用のお土産代 ・海外支店、海外出張時の接待飲食  | 
・食事券等の贈答、飲食代の肩代わり等
 ・他店で購入したお土産品代 ・送迎用のタクシー代等 ・カラオケルーム代  | 
| 社内飲食代 | 該当なし
 ※役員等の親族は社内者となる 形式的に外部従業員を参加させた場合は社内飲食となる  | 
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| 親会社、出向者等に対する飲食 | 親会社、出向先会社は得意先等に該当
 出向者が出向先の立場で参加した飲食  | 
出向者が出向元の立場で参加した飲食
 ※社内飲食となる  | 
| ゴルフ・観劇・旅行等での飲食 | 原則、接待飲食費以外の交際費等となる(飲食代領収書を別としても該当しない)
 終了後の2次会的飲食は接待飲食費に含まれる  | 
飲食代を含めてゴルフ接待とs千恵全額が交際費となる(2次会的飲食を除く) | 
								






