これまで交際費についていろいろと述べてきましたが、この交際費という言葉がつくもので、「渡切(わたしきり)交際費」というものがあります。交際費というくらいですから、「経費として税金を減らせるものだろう」と思った方もいるのではないでしょうか。
この「渡切交際費」、役員や従業員に精算を要しないこととして支給した金銭等をいいますが、役員であれ、従業員であれ、その支給を受けた者に対する給与として取り扱われます。
給与として取り扱われる場合、役員に対するものであれば、支給分について損金にできない可能性が出てきます。つまり、税金を減らせない費用となることがあるのです。
具体的には、渡切交際費として毎月継続した一定額の支給ではなく、臨時に支給した場合ならば、損金にはできません。今月好調だったから役員さんに交際費としてちょっとお金を・・・というようなものは、認められないということです。だからと言って、毎月継続的に一定額を支給しているから安心というわけでもありません。通常の給与支給額と合わせて不相当に高額と認められる部分についても、損金にはできません。
渡切交際費を役員に支給した場合のフローを簡単にまとめましたので、参考にしてください。