消費税では「飲食店業等を営む者が行う食事の提供」は軽減税率が適用されません。
これはいわゆる「外食」を指します。
では外食産業の定義とはなんでしょうか?
これは分かりやすく言えば
① テーブルや椅子などの設備があること
② 食べ物、飲み物を提供すること
をいい、
例えば、レストランやフードコートでの食事の提供があります(改正法附則34①一イ)。
(以下原文)
① 飲食店業等を営む者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備
(以下「飲食設備」といいます。)のある場所において、
② 飲食料品を飲食させる役務の提供
なお、「飲食店業等を営む者」とは、食品衛生法施行令に規定する飲食店営業、喫茶店営業その他の飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者をいい、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供を行う全ての事業者をいいます(改正令附則3①、軽減通達7)。