資産管理会社とは?作り方・メリット・デメリットと持株会社との違い
公認会計士・税理士の筧です。資産管理会社は、不動産や株式など個人名義の資産を法人に移し、役員報酬という形で所得を分散させたり、相続時の株価を抑えたりするための器です。ただし作れば得をするわけではなく、資産規模や所得水準が一定に達していないと、維持コストだけがかさんで逆効果になります。まずこの「向き不向きの境目」を知ってから検討してください。
よくある質問
Q1. 資産管理会社を作ると必ず節税になりますか?
なりません。法人税率と所得税率の差、経費計上の幅の広さは事実ですが、法人には赤字でも発生する均等割や、社会保険加入義務、税理士顧問料といった固定費がかかります。個人の所得や資産規模がある程度大きくないと、法人化のコストが節税額を上回ります。
Q2. 資産管理会社と持株会社(ホールディングス)はどう違いますか?
資産管理会社はオーナー個人の不動産・有価証券などの「資産」を保有・運用することが主目的です。持株会社は事業会社の株式を保有し、事業承継や自社株の株価対策を主目的とします。似ているようで設計思想が違うため、目的を混同すると使い方を誤ります。
Q3. 個人事業主でも資産管理会社は作った方がいいですか?
所得が一定水準を超え、法人に移せる資産(賃貸不動産や有価証券など)があるなら検討の価値はあります。ただし事業所得そのものの法人化(いわゆる「法人成り」)とは目的も設計も異なるため、資産管理目的なのか、事業承継目的なのかを最初に整理する必要があります。
資産管理会社とは何か、何のために作るのか
資産管理会社とは、オーナー個人が保有する不動産・有価証券・預金といった資産を法人名義に移し替え、その法人を通じて資産の管理・運用を行う会社のことです。事業を営むための会社ではなく、あくまで「資産の器」として機能します。
私が面談で目にする典型パターンは次の3つです。
- 不動産管理型:賃貸マンションやアパートを法人に移し、家賃収入を法人の売上として計上する
- 資産保有型:上場株式や非上場株式、預貯金などを法人が保有し、配当収入や運用益を法人の収益とする
- 持株会社型に近いもの:自社株を保有させて相続対策に使う(この場合は後述の持株会社との違いに注意が必要です)
目的は主に3つに整理できます。①個人の所得を法人と役員報酬に分散させる、②法人ならではの経費計上の幅を使う、③相続財産としての評価額を圧縮する、です。
設立の手順と費用・ランニングコスト
設立自体の流れは通常の会社設立と変わりません。
1. 会社形態を決める(株式会社か合同会社か)
2. 商号・事業目的・本店所在地・資本金を決める
3. 定款を作成し(株式会社は公証人の認証が必要)、登記申請を行う
4. 資産(不動産・株式など)を個人から法人へ移転する
ここで一番判断が分かれるのが「資産の移転方法」です。不動産であれば売買・現物出資・贈与のいずれかを選びますが、それぞれ不動産取得税・登録免許税・譲渡所得税の負担が変わります。設計を誤ると、移転コストだけで数年分の節税効果が飛ぶこともあるため、必ず税理士と司法書士を交えて試算してから動くべきところです。
ランニングコストとして見落とされがちなのが次の3つです。
- 法人住民税の均等割:赤字でも毎年発生します(自治体・資本金規模により最低額は異なります)
- 社会保険料:役員報酬を出せば、原則として社会保険への加入義務が生じます
- 税理士顧問料・決算料:個人の確定申告より事務負担が重くなり、顧問契約が実質必須になります
「節税額」だけを見て法人化を決めると、これらの固定費を見落として資金繰りが逆に苦しくなるケースを何度も見てきました。
節税メリットは「所得分散」と「相続対策」の2軸
資産管理会社のメリットは、大きく分けて2つの軸で考えると整理しやすくなります。
所得分散のメリット
個人で不動産所得や配当所得が高くなると、所得税は累進課税で税率が上がっていきます。一方、法人税率は所得水準による差はあるものの、個人の最高税率よりも低い水準で頭打ちになります。この差を使い、法人から家族に役員報酬を分散して支払うことで、世帯全体の税負担を抑えるのが基本的な発想です。
あわせて、法人であれば旅費規程による日当、生命保険料の一部損金算入、社宅家賃の経費計上など、個人にはない経費の選択肢が広がります。ただしこれらは「実態が伴っていること」が絶対条件です。名ばかりの役員報酬や実態のない経費計上は、税務調査で真っ先に否認対象になります。
相続対策のメリット
不動産や有価証券を個人で持ち続けると、相続発生時にその評価額がそのまま相続財産としてカウントされます。資産管理会社に移しておくと、相続財産は「不動産そのもの」ではなく「法人の株式」に置き換わり、株式の評価方法(純資産価額方式など)を通じて評価額を抑えられる余地が生まれます。加えて、法人が生前から資産管理会社の株式を後継者に少しずつ贈与・売却しておくことで、相続時に一括で財産移転が発生する事態を避けやすくなります。
なお、自社株そのものの評価を大きく圧縮する仕組み(純資産価額の含み益に対する法人税等相当額の控除など)は、次に説明する持株会社(ホールディングス)化の文脈で使われる制度です。資産管理会社単体の話とは分けて理解してください。
デメリットと「向いていない人」の目安
資産管理会社が機能しないケースは、私の経験上ほぼパターン化しています。
- 資産規模が小さい:賃貸収入や配当収入が年数百万円程度にとどまる場合、法人の固定費(均等割・社会保険・顧問料)が節税額を上回りやすい
- 所得水準が低い:個人の所得税率が法人税率とさほど変わらない水準であれば、所得分散のメリット自体が小さい
- 後継者が決まっていない、または承継の意思がない:相続対策としての資産管理会社は「渡す相手」が明確でないと設計が定まらない
- 管理を丸投げしたい人:法人化すると決算・申告・社会保険手続きなど事務負担が増えるため、「とにかく手間を減らしたい」という動機とは相性が悪い
目安としてよく使われるのは、賃貸不動産であれば年間家賃収入が一定額を超えるかどうか、個人の所得であれば所得税の税率区分が法人税率を上回る水準に達しているかどうかです。ただしこの水準は税制改正で変わるため、必ず試算した上で判断してください。
持株会社(ホールディングス)との違いと使い分け
資産管理会社と持株会社は、どちらも「株式を保有する法人」という点で似ていますが、目的がまったく異なります。
| 項目 | 資産管理会社 | 持株会社(ホールディングス) |
|—|—|—|
| 主な保有資産 | 不動産・有価証券・預金などオーナー個人の資産 | 事業会社の株式 |
| 主目的 | 所得分散・経費計上・相続財産の圧縮 | 自社株の評価抑制・事業承継・グループ経営の効率化 |
| 主な使う制度 | 役員報酬、経費計上、株式評価の圧縮 | 純資産価額の含み益に対する法人税等相当額控除、グループ通算制度など |
| 向いている人 | 賃貸不動産や有価証券をまとまった規模で持つオーナー個人 | 高収益な事業会社を経営し、株価上昇と後継者への承継負担を抱えるオーナー経営者 |
事業会社を経営していて、自社株の評価額そのものが年々上がっている、後継者への承継負担が心配だという場合は、資産管理会社ではなく持株会社化(ホールディングス化)を検討すべき局面です。この場合の株価抑制の仕組みや事業承継税制との組み合わせ方は、論点が多岐にわたるため別記事「ホールディングス化とは|株価抑制と37%控除で事業承継対策」で詳しく解説しています。
逆に、事業とは切り離した個人の不動産・有価証券資産をどう管理し、相続や所得分散につなげるかを考えているなら、本記事で扱った資産管理会社の設計が出発点になります。両者を混同したまま設計を進めると、目的に合わない器を作ってしまい、後から組み直すコストが余計にかかる点は覚えておいてください。
まとめ:まず一つだけやるとしたら
資産管理会社を検討するなら、まず「今の資産・所得水準で法人化した場合の税負担とランニングコストを試算してもらう」ことから始めてください。感覚的な節税メリットではなく、具体的な数字で損益分岐点を確認しない限り、作るべきかどうかの判断はできません。
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税理士法人グランサーズ所属の公認会計士・税理士、BackofficeForce株式会社 代表取締役CEO。中小企業オーナーの税務・資金繰り・銀行対応から経営判断までを一体で支援。YouTube「社長の資産防衛チャンネル」で情報発信を行う。
税理士法人グランサーズ所属の公認会計士・税理士、BackofficeForce株式会社 代表取締役CEO。数字の裏にある経営判断を重視し、中小企業オーナーの税務・資金繰り・銀行対応を支援。YouTube「社長の資産防衛チャンネル」で、経営者に向けて税務とお金の知識を発信しています。







