税務調査で疑われるポイントに役員報酬があります。
役員報酬は税務上、さまざまな要件が決められているため計上するのも一苦労です。ルールを逸脱した場合は役員報酬としての損金算入が認められず、税務上否認されてしまいます。
ここで役員報酬のポイントを考えてみましょう。
- ①定額の支給であること
- ②個人的な利益供与を役員報酬として計上せず、通常の経費としていること
- ③事前の届出を行わずにボーナスを支給していること
これらが該当します。
①は役員報酬は1年間定額でないとダメだというものです。もし1年間定額でない場合、役員報酬として認められません。
何か役員に利益供与(例えば家賃負担や光熱費負担、家具などの負担その他交際費の負担、など)をし、役員報酬としている場合、これが毎月同額でないと役員報酬としては否認されます。
②役員に対する個人的な経費は役員報酬にカウントされます。これが役員報酬として計上されず、その他の経費となっている場合、役員報酬として源泉徴収の対象となります。
当然源泉徴収の対象であるのに源泉徴収していないと源泉徴収の納付漏れとして追加徴税が課されます。
役員報酬の計上にはご留意ください。