IT、請負企業向けの税金上の留意点!第8回~未成工事支出金仕入控除時期

未成工事支出金

工事原価に算入される材料費や外注費、経費については、工事の完成時期に関係なく、課税仕入れを行ったときに仕入税額控除の対象となります。
ですので仮に完成しておらず、未成工事支出金に計上している場合であっても、引き渡しを受けていれば仕入税額控除の対象となります。

ただし、特例もあります。
工事原価のうち、材料費や外注費などの課税仕入れについては、工事が完成し、完成工事高を計上した時点でまとめて税額控除をすることも認められています。
つまり未成工事支出金から完成工事原価に振り替えた時点で、その完成工事原価のうち、課税仕入れに該当するものを抽出し、完成工事高の計上と同時に税額控除をするわけです。

決算 材料購入 引渡し 外注費の仕入控除時期 外注費 出来高精算書に基づくもの 上記以外もの 出来高精算書に基づく請求月の属する課税期間 引き渡しを 要するもの 人口、手間賃 (給与を除く) 目的物の引渡しを受けた日 の属する課税期間 日数などに基づく出来高の 請求月の属する課税期間

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