今回の税務調査のポイントは費用の期間帰属についてです。
費用は当年度に支払った費用がすべて認められるわけではありません。当年度に支払った費用でも来年の費用とみなされる場合があるためです。
会計や税務での費用は「発生主義」という概念により費用計上します。
ただ当年度の費用に計上してもいいのは、当年度に対応する費用でなければいけません。
つまり2年間の費用を支払った場合、当年度の分しか費用計上してはいけないのです。
もう少し詳しく言うと、例えば3月決算の場合、1月から6月の期間分の費用を先に支払ったら4月から6月分の費用は当年度の費用ではないため、来年度の費用として計上しなさい、ということになります。
これを怠ると4月から6月の費用分は否認されることになります。
税務調査では当年度に計上された費用はほんとに当年度に対応する費用なのか、来年度以降に計上しないといけないのではないか、というポイントで確認してきます。
但し、これにも抜け道があります。
このような費用でも毎期継続して支払っており、かつ1年内に到来する期間に対する支払であれば費用として認められるのです(短期前払費用)。
短期前払費用に該当する場合、経費を翌年度にするのではなく、当年度の経費として計上できないかどうかを検討してみてください。