所得税個別通達や実施解説書などによると雇用契約か請負契約かの判断にあたっては、材料や作業用具の提供の有無などが判断基準となります。
たとえば材料代ですが、下請け業者が自ら調圧するよりも元請け業者が調達し、下請け業者に支給した方が調達コストは格段に安く済むようなケースが実際上多いわけであり、そういった個別の事情を考慮したうえで、雇用か請負化の判断をするべきであると考えています。
なぜ材料の支給を受けているのか、経費の精算を受けているのか、そういう個々の事情説明ができるように理論武装をしたうえで、結果、雇用ではなく請負であるということを立証できるようにしておくことが重要だと思います。
ただし、これはあくまでも目安となることに留意してください。