「結婚子育て資金の一括贈与」について

こんにちは!税理士法人グランサーズの秋山です☺

今回は、「結婚子育て資金の一括贈与」について紹介します!
直系尊属(祖父母・父母など)から、20歳以上50歳未満の子や孫などへ結婚・子育て資金を贈与した場合、受贈者1人あたり、1,000万円までの贈与税が非課税となる『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』というものがあります。

結婚子育て資金というのは、

  1. 結婚に際して支払う次のような金銭(300万円限度)
    1. 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
    2. 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
  2. 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭
    1. 不妊治療・妊婦健診に要する費用
    2. 分べん費等・産後ケアに要する費用
    3. 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

があります。

ただし、この非課税制度を適用するには以下の要件があります。

  • 受贈者(もらう人)が20歳以上50歳未満の子や孫等でなければならないこと
  • 金融機関に受贈者(子や孫など)の名義で結婚・子育て資金口座の開設を行い、贈与者から受贈者に対して一括で贈与し、その金額を結婚・子育て資金口座に預け入れること
  • 金融機関を通じて、結婚・子育て資金非課税申告書を提出すること(個人での税務署での手続きは不要)

現在の日本では少子化が大きな問題となっています。経済的に不安定な状況の若者が多く結婚・出産がなかなか進まないことが、要因の一つになっています。
若者にとって結婚・出産・子育てはとてもお金がかかるものであり、希望していても経済的な理由からなかなか踏み出せない人も多くなっているのが現状です。

祖父母や両親に多くの余裕資金があり、子供や孫が結婚・育児で経済的に困っている場合は、この制度を利用するとよいでしょう。

ただし、この制度のデメリットもありますので興味がある方は税理士さんに相談してみてはいかがでしょうか^^

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