相続をする際には、預金、土地・建物や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も同時に引き継ぐことになります。
しかし、相続をするかどうかは、相続が開始したことを知った日から3か月以内に決定しなければなりません。それまでに、「被相続人にどれだけの債務があるのか」も確認しなければなりません。
相続方法には3種類あります
相続人は、相続が開始したことを知った日から3か月の検討期間内に、被相続人の財産を承継するかどうかの意思表示をする必要があります。
選択肢は「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つの方法があり、「限定承認」、「相続放棄」は家庭裁判所にその旨を申述します。
単純承認は、プラスの財産・マイナスの財産を問わず、全ての財産を相続することになります。
限定承認は、被相続人の財産を「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する」というものです。
債務がどの程度あるのかを把握しきれず、財産総額がプラスになるのかどうかがわからない場合に活用することができます。
ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があります。
相続放棄は限定承認と異なり、相続人それぞれが単独で行うことができますが、裁判所が認めた後は原則として撤回することはできません。
以上のように、単純承認しなくてもよい制度になってはいますが、「負債が多額であるとわかっている場合」でなければ、安易に選択できるものではありません。
なお、検討期間内に相続財産の状況を確認したものの、決定できない合理的な理由がある場合には、検討期間を伸長することが可能です。
ただし検討期間の伸長は例外対応なので、基本的には3か月以内に判断できるようにしておくのがベストです。