こんにちは!税理士法人グランサーズの鈴木と申します。
東京は日に日に暖かさが増し、今週末は桜が満開になりそうですね。
私達の事務所がある目黒では目黒川の桜が有名で、今週は多くの見物客で賑わっていました。中旬頃までに目黒近辺にお越しの方は是非、ご覧になってみてはいかかでしょうか?
さて、今回はもし相続をすることになったら、「いつまでに」「何をしなくてはいけないのか?」というお話をしたいと思います。
まず、相続の手続きの流れについて時系列で簡単にご説明します。
- 被相続人(亡くなった方)の死亡(相続開始)
- 死亡届の提出(死亡後7日以内に提出)
- 遺言書の有無の確認
- 「法定相続人」の確認
- 遺産の内容・総額を確定
- 遺産を相続するか否かを決定
相続放棄する場合は家庭裁判所に相続放棄申述書を提出(相続開始後3ヶ月以内) - 被相続人の所得税の申告をする=準確定申告(相続開始後4ヵ月以内、該当する場合のみ)
- 遺産を分割
遺言書がある場合→遺言書の内容に従う
遺言書がない場合→遺産分割協議を行う - 遺産分割協議書の作成
- 相続財産の名義変更や登記を行う
- 相続税の申告と納付(相続開始後10ヶ月以内)
このように、相続開始後は法律で定められた期限までに様々な手続きを行わなくてはなりません。
特に相続開始後3ヶ月と10ヶ月というのが、重要な期限となっています。
3ヶ月の間にするべきことは、亡くなった方の遺産の全容を把握することです。どのような財産・債務がどのぐらいあるのか、詳しく調べます。
そして遺産を財産ごとに評価・計算しなくてはなりません。
一言で評価・計算と申し上げましたが、様々な財産を法律の定めに従った方法で評価・計算をするという作業はとても手間がかかります。
そして10ヶ月後には相続税の申告・納税の期限が来てしまいます。こちらの申告書の作成にも多くの時間を要することになります。
このように、手間のかかる事柄をその都度期限を守って行わなくてはならないのです。
その時になって慌てないためにも、相続について相談できる税理士や税理士事務所を見つけておき、事前に相続財産がどれくらいになるのか、相続税はどれくらいになるのかを試算してみたりするなど、実際相続が起こった時にスムーズに手続きが行える環境を作っておきたいですね。
「将来、相続があったら何をしたらいいんだろう?」
「財産を相続することになったとしても、相続税は払えるのか不安だなぁ…」
など、相続について疑問・質問・ご不安のある方は、是非一度ご相談ください!