現行、消費税の計算において、差し引くことになる仕入税額控除は、一定の帳簿及び請求書等の保存が要件とされています(請求書等保存方式)。
また平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間は、仕入税額控除の方式として、現行の請求書等保存方式を基本的に維持した「区分記載請求書等保存方式」が適用されます。
これは具体的には請求書に下記の事項が記載事項として追加されることが必要になります。
- 請求書等
- 軽減税率の対象である資産の販売である場合はその旨を記載すること
- 軽減税率と標準税率との税率の異なるごとに合計した対価の額(税込み)
- 帳簿
- 軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨
なお、課税貨物の引取りに係る仕入税額控除については、これまで同様、課税貨物に係る課税標準である金額や引取りに係る消費税等の額が記載された輸入許可通知書等を保存するとともに、課税貨物に係る消費税等の額を帳簿に記載し保存することが要件となっています
(消法30⑧三、⑨三)。
(現行制度) | (平成29年4月以降) | |
請求書等 | ① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日 ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 ④ 課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格) ⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 |
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日 ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 (課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) ④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格) ⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 |
帳簿 | ① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日 ③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容 ④ 課税仕入れに係る支払対価の額 |
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日 ③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容 (課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) ④ 課税仕入れに係る支払対価の額 |