第10回 軽減税率が適用されない「ケータリング」とは、どのようなものですか。

ケータリングとは、相手方が指定した場所で、飲食料品の提供を行う事業者が、例えば、加熱、切り分け・味付けなどの調理、盛り付け、食器の配膳、取り分け用の食器等を飲食に適する状況に配置するなどの役務を伴って飲食料品の提供をすることをいいます(改正法附則34①一ロ、軽減通達12)。

但し、次のものは軽減税率が適用されることになっています。
(改正法附則34①一ロ、改正令附則3②)。

  1. 有料老人ホームでの食事(但し、老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われているところに限る)
  2. サービス付き高齢者向け住宅での食事(但し、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第6条第1項に規定する登録を受けたところ)
  3. 学校(但し、学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校の施設での食事)
  4. 夜間学校(但し、「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」第2条に規定する夜間課程を置く高等学校の施設)
  5. 特別支援学校(但し、「特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律」第2条に規定するの幼稚部又は高等部の施設)
  6. 幼稚園(但し、学校教育法第1条に規定する幼稚園の施設)
  7. 寄宿舎(但し、学校教育法第1条に規定する特別支援学校に設置されるところ)

なお、 上記1.~7.の施設の設置者等が同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の対価の額(税抜き)が一食につき640円以下であるもののうち、累計額が1,920円に達するまでの飲食料品の提供であることとされています。
また、累計額の計算方法につきあらかじめ書面で定めている場合にはその方法によることとされています(平成28年財務省告示第100号)。
※ 60歳以上の者、要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者又はそれらの者の配偶者に限られます。
※ アレルギーなどの個別事情により全ての児童又は生徒に対して提供することができなかったとしても軽減税率の適用対象となります。

参考:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)

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