任意の中間申告制度の創設
消費税は基準年税額(直前の課税期間の年税額)が48万円超(地方消費税を含めると60万円。以下この項目で同じ)の事業者については、基準年税額に応じて、年1回、3回又は11回の中間申告が義務づけられています。一方、基準年税額が48万円以下の事業者は中間申告をすることがみとめられていませんが、このたび任意の中間申告制度が創設されました。
これは直前の課税期間の確定消費税額が48万円未満(1年分、地方消費税を含めると60万円)以下であることにより中間申告義務のない事業者が、中間申告書を提出する旨の届け出書を提出した場合には、中間申告書を提出できることとする制度を設けることとされました。なお、この任意中間申告制度を選択した事業者が6か月中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合は、この制度の適用を受けることをやめようとした旨の届出書を提出したものとみなされます。
中間申告制度に関する現行制度の概要
直前の課税期間の確定消費税額(年税額) | 中間申告回数 | 中間納付税額 |
6,000万円超 | 年11回 | 直前の課税期間の年税額1/12 |
6,000万円以下500万円超 | 年3回 | 直前の課税金案の年税額1/4 |
500万円以下60万円超 | 年1回 | 直前の課税期間の年税額1/2 |
60万円以下 | 中間申告義務なし | ― |
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今回の改正点!