消費税の免税事業者であるかの判定は基準期間の課税売上高で行います。
このため資本金額が1,000万円未満の新設法人については、基準期間がないことから設立後2年間は免税事業者とされて消費税の納税が生じないこととなります。
近年この制度を悪用し、新設後から多額の課税類上げがあるにも関わらず、2年間につき課税を免れたり、新設後2年間は免税事業者となり、3年目には解散したりしてしまうというような極端な例も散見されました。
このようなことを考慮し、一定規模以上の課税売上高を有する事業者が設立する新設法人については、事業者免税店制度の適用について見直しを行う改正が行われました。
<概要>
特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
- 特定新規設立法人に対する事業者免税店制度不適用
- 解散法人がある場合の事業者免税点制度不適用
- 調整対象固定資産の仕入れがあった場合
その事業年度の基準期間がない資本金1,000万円未満の新規法人のうち、その事業年度開始の日において他の者により当該新設法人の株式等の50%超を直接または間接に保有される場合(「特定要件」という)で、かつ、当該他の者及びその特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の課税売上高が5億円を超える場合には、当該新設法人(特定新規設立法人)の基準期間がない事業年度については、事業者免税点制度を適用しないこととする。(消法12の3①)
新規設立法人が新設開始日において特定要件に該当し、特殊な関係がある法人であったもので、当該新規設立法人の設立の日前1年以内又は新設開始日前1年内に解散したもののうち、解散した日において特殊な関係にある法人に該当したものがある場合には、当該解散法人は特殊な関係にある法人とみなして、前記①の規定を適用し、当該新規設立法人のにつき、事業者免税点制度を適用しないこととする。(消法12の3②)
特定新規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間から当該課税期間開始の日から3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間における課税資産の譲渡等については事業者免税点制度を適用しないこととする。
<適用>
平成26年4月1日以後に設立される新設法人について適用する(改正消費税法附則4)。