いよいよ軽減税率制度が導入されますが、軽減税率制度は、消費税が8%から10%に増税する際に、飲食や新聞だけは8%になるという制度だけではありません。
軽減税率制度の導入の際にはインボイス方式というものが導入され、通常の請求書から適格請求書という名称の請求書を発行しなければいけなくなるという変化が生じます。
適格請求書とは?
適格請求書とは消費税の計算にあたり、消費税を減額することができる(仕入税額控除)請求書のことをいいます。
今後通常の請求書では消費税を減額してくれません。適格請求書で取引をしないと消費税を減額してくれなくなります。
では,この請求書はどのようにして発行できるかというと、税務署に届出を行い、適格請求書を発行できる事業者として登録する必要があります。
その後、税務署から適格請求書の登録番号が発行されます。
事業者はその登録番号を請求書に記載をして、請求書を発行する必要があるのです。
適格請求書が発行できないとどうなるのか?
適格請求書は誰でも発行できるわけではありません。適格請求書は税務署に届出をした人しか発行ができないのです。さらに税務署に届出を行うためには、今まで消費税を納めていた事業者しか登録できません(課税事業者)。もしあなたが今まで消費税を納めていない事業者(免税事業者)であれば、税務署に届出を行う事ができず、適格請求書を発行できる事業者として登録ができないのです。
適格請求書が発行できなければ、消費税は減額してくれないのですから、適格請求書を発行できない免税事業者と取引をしたら消費税を控除してくれません。
このため、事業者によっては免税事業者と取引をしない、という事業者が出てくるのです。
こうなってしまってはフリーランスの方は困ってしまいます。場合によっては取引をしないという事業者も現れるかもしれません。
フリーランスはどうしたらいいのか??
フリーランスの方といえども適格請求書を発行できないわけではありません。自らが課税事業者に登録すればいいのです。
通常、消費税を払う課税事業者は売上高が1,000万円以上の事業者です。但し、売上高が1,000万円未満であっても、自ら消費税の課税事業者とし届け出ることによって課税事業者になることができます。こうすれば免税事業者と取引をしない、という事業者とも取引をすることができます。
但し、これは結局は消費税を払う事業者になってしまうのですから、いずれにせよフリーランスは従来よりは損をしてしまいます。
2018.11.19 代表 筧 智家至