こんにちは!税理士法人グランサーズの鈴木です。
6月も半ばを迎えて、そろそろ梅雨に入ろうかという季節ですね。雨が降る日も多くなってきた気がしますし、湿気でジメジメして過ごしにくい気候になってきてしまいました。私事ですが、傘を持ち歩くのが嫌いなので、天気が悪くなりそうな日も傘を持たずに外出して後で困る事が多いです…(笑)折り畳み傘を持ち歩く習慣を付けようかな、と思っている今日この頃です。
さて、今回は「家や土地等の財産を分割する方法」についてお話したいと思います。
相続財産というと、一般のご家庭では家(土地・家屋やマンション)と預貯金、という方がほとんどだと思います。
現金や預貯金は平等に分けることができますが、家や土地はスパッと切るなどということはできませんので、平等に分けるのは難しいですよね。
そうすると、何となく相続人同士で「共有」にしてしまうケースがあるのですが、これはトラブルを引き起こす原因に成り得るのでしっかりと検討すべきです。
例えば相続人同士で家を共有した場合、住み替えたいから売却をしたい、古くなってきたからリフォームしたいと思ったとしても自分だけで決める事ができません。共有者全員の同意が必要となってしまいます。
また、共有者の1人が亡くなったとします。そうすると、その亡くなった人の相続人が新たな共有者となり、相続の関係者がどんどん増えてしまうのです。
全ての共有者に家を使用する権利があるので、使い方を巡ってトラブルが発生する可能性もあります。
不動産のように分割が困難な場合は、「代償分割」という選択肢があります。
「代償分割」とは、相続人の1人又は複数が特定の遺産を取得するかわりに、他の相続人に相応の金銭(代償金)を支払うという方法です。ただし、ある程度の代償金の備えが必要になるため、資金が少ない方には難しい場合があります。
その場合は、「換価分割」という方法があります。相続財産を第三者に売却し、現金化して相続人で分ける方法です。こちらは平等に分ける事が可能ですが、もちろん土地や家は無くなってしまいますし、売却に伴って譲渡所得(売却利益)が発生しますので所得税や住民税の課税対象になってしまいます。
相続の際に多くの方がこのような不動産の分割問題に頭を悩ませています。
その時になって検討する方も多いですが、相続する前から親族内でお話し合いをされたり、税理士に相談してみるのも一つの手だと思います。
ご家族にとっては愛着のある大切な土地や家だと思いますし、仮に売却するにしても金額の大きいものですので、早めに対策しておくに越したことはありません。
不動産の相続が気になっている方は、是非一度ご相談にいらして下さい!