「法定相続分」の話

こんにちは!税理士法人グランサーズの鈴木です。

東京はここ最近かなり気温が高くなって、初夏というよりは夏に近い暑さの日もありますが、皆様体調管理は大丈夫でしょうか。体が資本、健康第一とは良く言ったもので、体調を崩すと仕事もプライベートも全く捗りません。日中の自宅やオフィスでのエアコン温度、寝る時の防寒対策が日によって変わる季節です。気を付けてしっかりと体調管理をしていけたらいいですね!

さて、前回は「法定相続人」について概要をご説明させて頂きました。
この「法定相続人」、【誰】が、【何人】いるかによって各人の取り分=「法定相続分」が変わってきます。

今回はこの「法定相続分」の話を中心に、相続財産の分け方はどうやって決めるのか?についてご説明をさせて頂きたいと思います。

相続財産は、亡くなった人が遺言を残していれば、それに従って分配することになります。
しかし、遺言が無い場合には相続人全員で話し合いを行って分配を決めることになります。
これを「遺産分割協議」と言います。この「遺産分割協議」は「法定相続分」を目安に話し合いが行われる事が一般的です。

この「法定相続分」とは、民法で定められた相続人の相続割合の事で、相続人の組み合わせによって相続割合は変わります。組み合わせとしては

  • 配偶者+子ども
  • 配偶者+父母
  • 配偶者+兄弟姉妹
  • 子どものみ(配偶者なし)
  • 父母のみ(配偶者なし)
  • 兄弟姉妹のみ(配偶者なし)

という6通りです。
まず、配偶者なしのパターンについては相続人の人数により均等に分配することになります。
配偶者ありのパターンは少し複雑で、どの順位の人との組み合わせなのかによって割合が変わります。下記にその割合を記載致します。

  • 配偶者+子どもの場合
    配偶者1/2、子ども1/2
  • 配偶者+父母の場合
    配偶者2/3、父母1/3
  • 配偶者+兄弟姉妹の場合
    配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

配偶者以外は複数人いる可能性もありますので、その場合はそれぞれの割合を更に人数で分配します。

    • 例1:配偶者+子ども2人の場合
      配偶者1/2
      子ども1/2÷2人=1/4ずつ
    • 例2:配偶者+兄弟姉妹3人の場合
      配偶者3/4
      兄弟姉妹1/4÷3人=1/12ずつ

「法定相続分」はこのように決定されます。

自分の家族構成や親族関係を整理して、将来の相続がおこった際に法定相続分がどのようになるのかを考えてみるのも良いのではないでしょうか。

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