平成28年12月かに中小企業庁から中小・小規模事業者の「攻めの投資」を後押しするため、中小企業投資促進税制を強化し、中小企業経営強化税制を創設しました。
従来の中小企業投資促進税制を変更し、その対象設備を拡充し、一定の器具備品・建物付属設備を追加しました。
また固定資産税の特例対象設備も、地域業種を限定した上で拡充されています。
税制改正① 固定資産税の特例
中小企業者が認定計画に基づき、平成30年度末までに取得する一定の器具備品および建物付属設備等や生産性を高める設備を新規で取得した場合(生産性を高めるとは旧設備と比較して生産性が年平均1%以上向上(工業会等による確認)等)については、固定資産税の課税標準額を3年間2分の1に軽減されます。
※:中小企業者は資本金1億円以下等、大企業の子会社は除きます。経営強化法に定められています。
なお、この適用には経営力向上計画を中小企業者(赤字の法人であってもいい)が策定し、事業所管大臣の認定を受けなければいけません。この経営力向上計画には設備投資や人材育成、経営手法改善等の記載を行うことになり、ここに記載された経営力向上設備(要するに生産性をあげる新規設備投資)が対象になります。
適用に当たり対象地域や業種が決められています。
- 最低賃金が全国平均未満の地域はすべての業種が対象です。
- 最低賃金が全国平均以上の地域は労働生産性が全国平均未満の業種が対象です。
なお機械装置については引き続き全国・全業種が対象となります。