こんにちは!税理士法人グランサーズの鈴木です。
ゴールデンウィークが始まりましたね。
上手にお休みを入れて9連休を取っている方もいらっしゃると思います。
最近は気温が上がって暖かく、とても過ごしやすくなってきました。
気候が良いので、GWは屋外でバーベキューやサイクリング等をしたいなぁ…と思っているのですが、残念ながら今のところ予定がありません…!
旅行や外出のご予定がある方は是非楽しんで、お気を付けて行ってらっしゃいませ!
さて、前回は相続後の手続きの流れについてご説明させて頂きました。
今回は、その中にありました【「法定相続人」の確認】について、ご説明したいと思います。
「法定相続人」とはそもそも何なのか?
言葉は聞いたことがあるけれどはっきりとは分からない…という方も多いと思います。
「法定相続人」とは、民法で定められている「遺産を受け取れる可能性がある範囲の人(相続人)」のことで、法定相続人にはそれぞれ遺産を受け取れる順位が決められています。
必ず法定相続人になれる人は被相続人(亡くなった人)の配偶者(妻や夫)です。
それ以外は優先順位の高い上位者から相続が行われますので、下位の相続者は遺言がない限り、上位者より優先して相続が行われることはありません。
配偶者及びこの上位者のことを「法定相続人」と言います。
被相続人に配偶者が居れば、その配偶者は常に相続人となります。
それとは別に第一順位~第三順位まで優先順位が定められています。優先順位は大まかに言うと下記のようになっています。
第一順位:子ども
第二順位:父母
第三順位:兄弟姉妹
例えば被相続人に配偶者と子どもがいる場合、法定相続人は「配偶者+子ども」となり、両親が居たとしても相続人になりません。
しかし配偶者のみで子どもが居ない場合は第二順位の両親が相続人となるわけです。
両親も居ないという場合だと、更に遡ってその両親(更にその両親)が健在かを見ます。
居ないようですと、次は第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
このように、家族・親族の状況によって誰かが亡くなった際に相続する人が変わってきますので、将来の相続に備えて誰が「法定相続人」にあたるのかを意識しておいてもいいと思います。
また、「法定相続人」が誰で、何人いるかによって各人の取り分=「法定相続分」も変わってきます。こちらは次回のコラムでお話しできればと思っています。
他にも、法定相続人でない人が財産を相続したい、または法定相続人でない人に財産を相続させたいという場合には「遺言書」が必要となってきますので、場合によってはその作成も考えておく必要があります。
「家族が多くてよく分からないけれど、自分は法定相続人にあたるんだろうか?」
「遺言書ってどうやって作ってもらったらいいんだろう?」
相続について疑問・質問・ご不安のある方は、是非一度ご相談ください!