第16回 軽減税率制度が導入される平成29年4月以降の税額の計算方法について

消費税の基本は受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。

このため受け取った消費税以上に支払うことはない、ということになります。

今回の軽減税率制度も同様です。ただ少し違うのは適用される消費税の税率がいろいろある、ということです。
このため、基本的には、税率の異なるごとに売上げ及び仕入れを記帳し、これをもとに、税率ごとの売上総額及び仕入総額を算出して売上に関する消費税、仕入にかんする消費税を計算することになります。
なお、課税売上げに係る消費税額について、一定の場合に認められている、交付する領収書に明示された消費税額を積上げて計算するいわゆる「積上げ計算」の特例においても、税率の異なるごとに区分した消費税額を領収書に明示し、当該区分した消費税額を積上げて課税売上げに係る消費税額を計算することとなります。

また、消費税額の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するときは、税率の異なるごとに仮払消費税を経理し、課税仕入れに係る消費税額を計算することとなります(改正省令附則12、軽減通達25)。

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