「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもので、「一体資産」としての価格のみが提示されているものをいいます。
したがって、例えば、次のような場合は、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているものであっても、一体資産に該当しないこととされています。
- 食品と食品以外の資産を組み合わせた一の詰め合わせ商品について、当該詰め合わせ商品の価格とともに、これを構成する個々の商品の価格を内訳として提示している場合例:1,000円(内訳 A商品400円、B商品300円、C商品300円)
- 個々の商品の価格を提示しているか否かにかかわらず、商品(食品と食品以外)を、例えば「よりどり3品△△円」との価格を提示し、顧客が自由に組み合わせることができるようにして販売している場合例:このワゴンボックス内の商品は、よりどり3品1,000円
(注) ① 上記1.、2.の場合は、個々の商品ごとに適用税率を判定することとなります。
② 上記2.の場合に個々の商品に係る対価の額が明らかでないときは、商品の価額を適用税率ごとに合理的に区分することとなります(改正令附則6)