インボイス制度
平成33年4月1日以降は、区分記載請求書等の保存に代えて、「適格請求書等」の保存が仕入税額控除の要件となります。(適格請求書等保存方式・インボイス制度)
- 適格請求書等を発行できる事業者は、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)
- 適格請求書等には、区分記載請求書等の記載事項に加え、「登録番号」、「税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分した合計額及び適用税率」、「消費税額等」の記載が必要
- 適格請求書発行事業者には、取引の相手方である課税事業者から求められた場合、適格請求書等の交付及び写しの保存を義務付け
なお、申請受付は、平成31年4月からとなります。
(免税事業者等からの課税委仕入に係る経過措置)
事業者が国内において適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについては、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及び帳簿を保存している場合に、以下の通り仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できます。
- 期間:平成33年4月1日~平成36年3月31日まで・・・仕入税額相当額の80%
- 期間:平成36年4月1日~平成39年3月31日まで・・・仕入税額相当額の50%