小規模宅地等の特例については、以前コラムでご紹介しました。
自宅の場合、一定の要件を満たせば、土地の課税価格を、一定の面積まで8割引にできる特例です。
この特例を使えると、相続税の負担をかなり減らすことができます。
この特例の適用を受けるためには、二世帯住宅では、登記形態(共有登記か区分所有登記か)に気をつける必要があります。
親子が建築資金を1/2ずつ出す場合を考えてみましょう。
共通登記は、親と子が、建物一棟について、それぞれ、1/2ずつの持分を持つことになります。
一方、区分所有登記は、親が住む1階部分を親が、子が住む2階部分を子が所有することになります。
小規模宅地等の特例は、区分所有の場合は、親が住む1階部分に対応する敷地しか、適用を受けることができません。
更に、配偶者以外の親族が二世帯住宅すべてを相続した場合は、特例を受けることすらできない場合があります。
弊社では、相続税、相続対策についてのご相談を承ります。
これから二世帯住宅を建築予定の方、登記や持分をどのようにしたら税務上有利か、お気軽にご相談ください。
また既に二世帯住宅を建てられて区分所有という方、諦めないでください。
特例を受けられるようにできる場合もございます。お気軽にご相談ください。