所得拡大税制の給与の算定に当たり控除される給与負担金のうち給与相当分が対象

所得拡大税制は平たく言えば前年度を上回る給与を支払った場合に一定の金額において税額控除が受けられるというものです。

この所得拡大税制の計算に当たり元となる給与は、他の者から援助を受ける場合にはその援助額分は控除しなければいけません。
この他の者から援助を受ける金額には、出向元法人における出向先法人から出向者の給与負担金も該当するが、この給与負担金は、あくまでも給与に相当するものだけが対象であり、それ以上の者に対して援助を受けている場合は、給与に相当しないものまで控除する必要はないということになります。

例えば社会保険料等がこれに該当します。
社会保険料はこの負担金に規定される、給料とは別であるため、給与総額から控除する必要がない、ということになります。

具体的には下記要件となります。

  1. 要件①
    雇用者給与等支給増加額≧基準年度の雇用者給与等支給額×2%
  2. 要件②
    雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額
  3. 要件③
    平均給与等支給額>比較平均給与等支給額

※:雇用者給与等支給増加額は当年度の雇用者給与等支給額から基準年度の雇用者給与等支給額を控除して算定

これが下記のように考えられます。

  1. 要件①
    雇用者給与等支給額×30%≧雇用者給与等支給額×1.4%
  2. 要件②
    比較雇用者給与等支給額は新設法人に場合、なにもないわけですが、この場合でも(つまり比較がゼロの場合でも)認められることとなります。
  3. 要件③
    比較平均給与等支給額はゼロとなります。

是非、所得拡大税制の適用をご検討下さい。
担当:筧 智家至

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