控除対象配偶者、控除対象扶養親族等のおさらい
■控除対象配偶者
所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人
【生計を一にするとは?】
必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、
- 勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には日常生活を共にすることを常例としている場合
- 常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
※ここでいう配偶者とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、内縁関係の人は含まれません。
年の途中で配偶者と死別し、その年中に再婚した所得者の控除対象配偶者は、死亡した配偶者か再婚した配偶者かのいずれか一人に限られます。
【合計所得金額が38万円以下の人とは?】
- 給与所得だけの人(パート、アルバイトなど)
- 本年中(平成26年1月1日~12月31日)の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。
- 公的年金等受給者
- 本年中(平成26年1月1日~12月31日)公的年金等の収入金額が158万円以下の人(年齢65歳未満の人は108万円以下)であれば、合計所得金額が38万円以下になります。
※公的年金等とは
国民年金、厚生年金、公務員の共済年金など
■老人控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人(昭和20年1月1日以前に生まれた人)
■控除対象扶養親族
扶養親族のうち、年齢16歳以上の人(平成11年1月1日以前に生まれた人)
【扶養親族とは?】
所得者と生計を一にする親族で、合計所得金が38万円以下の人(配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者として給与の支払を受ける人を除きます。)
【親族とは?】
- 6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。
- 児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子や老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人で、所得者と生計を一にし、合計所得金額が38万円以下の人も親族に含まれます。
■特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人(平成4年1月2日から平成8年1月1日までの間に生まれた人)
■老人扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人(昭和20年1月1日以前に生まれた人)
■同居老親等
老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者(以下、所得者等といいます。)の直系尊属(父親や祖父母などをいいます。)で所得者等のいずれかとの同居を常況としている人。
例えば・・・
所得者と同居を常況といている老親等が、病気などの治療のため入院していることにより、所得者等と別居している場合 | 同居老親等に該当します。 |
老親等が所得者等の居住する住宅の同一敷地内にある別棟の建物に居住している場合 | その人が所得者等と食事を一緒にするなど日常生活を共にしているときは同居老親等に該当します。 |
所得者が転勤したことに伴い、その住所を変更したため、その老親等が所得者等と別居している場合 | 同居老親等に該当しません。 |
■障害者(特別障害者)
所得者本人や、その控除対象配偶者、扶養親族で、次のいずれかに該当する人
①精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人 | これに該当する人は、全て特別障害者になります。 |
②児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は、精神保健指定医から知的障害者と判定された人 | このうち、重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。 |
③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人 | このうち、障害等級が1級又は2級である者として記載されている人は、特別障害者になります。 |
④身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人 | このうち、障害の程度が1級又は2級である者として記載されている人 |
⑤戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人 | このうち、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2号の特別項症から第三項症までの人は、特別障害者になります。 |
⑥原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人 | これに該当する人は、全て特別障害者になります。 |
⑦常に就床を要し、複雑な介護を要する人 | これに該当する人は、全て特別障害者になります。 |
⑧精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人(昭和25年1月1日以前に生まれた人)で、その障害の程度が上記の①、②又は④に該当する人と同程度であることの村町長や福祉事務所長などの認定を受けている人 | このうち、上記の①、②又は④に掲げた特別障害者と同程度の障害のある人として村町長や福祉事務所長などの認定を受けている人は、特別障害者になります。 |
※現に身体障害者手帳や、戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、これらの手帳の交付を申請中の人やこの申請をするために必要な医師の診断書の交付を受けている人で、年末調整の時点において明らかにこれらの手帳の交付が受けられる程度の障害があると認められる人は、障害者(又は特別障害者)に該当するもとして取り扱われます。
■同居特別障害者
控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人
■寡婦
所得者本人が、次の①、②のいずれかに該当する人
①次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
- 夫と死別した後、婚姻していない人
- 夫と離婚した後、婚姻していない人
- 夫の生死の明らかでない人
②上記に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後、婚姻していない人
- 夫の生死の明らかでない人
※給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が6,888,889円以下であれば、合計所得金額が500万円以下となります。
離婚の場合には、扶養親族などがいなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる「寡婦」には該当しません。
■特別の寡婦
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人
■寡夫
所得者本人が、次の①、②又は③のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人
①妻と死別した後、婚姻していない人
②妻と離婚した後、婚姻していない人
③妻の生死の明らかでない人
■勤労学生
所得者本人が、次の①、②又は③のいずれにも該当する人
①次に掲げる学校等の児童、生徒、学生又は訓練生であること
- 学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校など
- 国、地方公共団体、学校法人、などを設置した専修学校等で、職業に必要な技術の教授をするなどの一定の要件に該当する過程を履修させるもの
- 認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の要件に該当する過程を履修させるもの
②合計所得金額が65万円以下であること
※給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が130万円以下であれば、合計所得金額が65万円以下になります。
③合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下であること
勤労学生控除を受けるためには、扶養控除等(異動)申告書に添付する必要があります。