資産の売買や譲渡があった場合、時価で取引が行われます。
このため固定資産を無償で譲渡したとしても、税務上は時価で取引が行われたものとみなされます。
ということはどうなるかというと無償で譲渡したとしても、税務上は時価で譲渡したものとみなされます。これにより時価の譲渡分は寄付金として認定されていることになるわけです。
但し、実際に価値のないものだったらどうでしょうか?例えば、内部造作物、建物付属設備など、自社でしか使えない固定資産を無償で譲渡した場合です。
このような場合は時価がないとみることもできます。
時価がないと判断されるもの、廃棄せざる得ないもの(具体的には賃貸契約である建物から引越しをするときの内部造作物など)は時価がないわけですから、無償で譲渡したとしても寄附金の認定は受けないことになります。