消費税申告書の作成手順
今回の消費税の改正において、一般課税により消費税の確定申告を行う場合には、旧税率と新税率を合算して申告することになります。
各付表及び確定申告書を作成するためには、まず、その課税期間における課税売上げや課税仕入れを税率ごとに区分して計算することとなるが、仕入税額控除の計算方法により、集計する金額が異なるので、注意が必要です。
具体的には以下のようになります。
(課税売上割合の計算)
- 5%適用分の課税売上高(税込み)
- 5%適用分の課税売上に係る税込対価の返還等の金額の合計額
- 8%適用分の課税売上高(税込み)
- 8%適用分の課税売上げに係る税込対価の返還等の金額の合計額
- 輸出免税売上高
- 非課税資産の輸出等の金額及び国外移送した資産の価額の合計額
- 非課税売上高
(全額控除方式及び一括比例配分方式を採用する場合の仕入税額控除)
- 5%適用分の課税仕入れの合計額(税込み)
- 5%適用分の課税仕入れに係る税込対価の返還等の金額の合計額
- 8%適用分の課税仕入れの合計額(税込み)
- 8%適用分の課税仕入れに係る税込対価の返還等の金額の合計額
- 5%適用分の課税貨物に係る消費税額及び還付を受けた消費税額
- 8%適用分の課税貨物に係る消費税額及ぶ還付を受けた消費税額
(個別対応方式を採用する場合の仕入税額控除)
- 5%適用分の課税売上げにのみ課税仕入れの合計額(税込み)
- 5%適用分の課税売上にのみ要する課税仕入れに係る税込対価の返還等の金額の合計額
- 8%適用分の課税売上げにのみ要する(税込み)
- 8%適用分の課税売上げにのみ要する課税仕入れに係る税込対価の返還等の金額の合計額
- 5%適用分の課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れの合計額(税込み)
- 5%適用分の課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに係る税込対価の返還等の金額の合計額
- 8%適用分の課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れの合計額(税込み)
- 8%適用分の課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに係る税込対価の返還等の金額の合計額
- 5%適用分の課税売上げにのみ要する課税貨物に係る消費税額及び還付を受けた消費税額
- 8%適用分の課税売上げにのみ要する課税貨物に係る消費税額及び還付を受けた消費税額
- 5%適用分の課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税貨物に係る消費税額及び還付を受けた消費税額
- 8%適用分の課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税貨物に係る消費税額及び還付を受けた消費税額
以上