税制改正のポイント!! ~ 今、影響することは? 「第2回 生産性向上設備投資促進税制で節税!」

第2回 生産性向上設備投資促進税制で節税!

今回は、「生産性向上設備投資促進税制」をご紹介します。
「生産性向上設備投資促進税制」と見たとき、私は製造効率が良くなるような最新の機械を買って使えば、税金が少し安くなるのかな、なんてことを思い浮かべました。
皆さんならどのような設備を思い浮かべますか?

この「生産性向上設備投資促進税制」、内容を見てみると、機械装置の他に工具、器具備品、建物、建物付属設備、構築物、また、ソフトウェアにも適用できる制度になっています。一定規模以上の設備投資をした場合に、税額控除が受けられるという制度になります。

まずは、制度の概要を確認します。

「生産性向上設備等に該当するもののうち、一定規模以上のものを取得した場合は、その取得価額の50%、建物及び構築物については、25%、の特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については、2%)の税額控除の選択適用ができる」、となっています。生産性や効率性を上げる設備を購入するのであれば、特別償却や税額控除という優遇措置で支援しようという狙いが見える制度です。一定規模以上というのは、下記の表をご確認ください。

種類 一定規模
機械装置 1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
工具及び器具備品 それぞれ1台または1基の取得価額が120万円以上のもの(それぞれ1台または1基の取得価額が30万円以上で、かつ、1事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む)
建物、建物付属設備及び構築物 それぞれ一の取得価額が120万円以上のもの(建物付属設備については、一の取得価額が60万円以上で、かつ、1事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む)
ソフトウェア 一の取得価額が70万円以上のもの(一の取得価額が30万円以上で、かつ、1事業年度におけるその取得価額の合計額が70万円以上のものを含む)

上記概要が原則となりますが、ポイントが3つあります。

  1. 平成26年1月20日から平成28年3月31日までの間に取得したものは、全額の特別償却と税額控除5%、建物及び構築物については3%、の選択適用ができる
  2. 法人税額の20%が限度とする
  3. 製造業でなくても適用できる

まず1については、平成28年3月31日までは、全額を費用とする、あるいは5%、建物等であれば3%の税額控除が受けられることになります。ただ、2の条件として、法人税額の20%が限度になります。そして、3がこの制度の使える点で、製造業でなくても適用できます。先ほどから言っているように、建物にも使えるんですね!

今後、投資を控えている会社では、まさにお得な制度と言えますね!

具体的のどのような資産が対象となるのか、どのような手続きが必要なのかは、第3回でご紹介できればと思います。まずは、「生産性向上設備投資促進税制」あるということ、自分の会社にも当てはまるかもしれないということ、この点を知って頂けると幸いです。

担当:久留島 光博

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