第2回 相続財産はどんなもの?
前回のコラムでは、「相続財産の金額から控除できる金額(基礎控除額)が少なくなってしまうため、相続税の対象となる人が増える」ということをお話ししました。相続財産の金額が基礎控除額を上回っていれば、相続税を納付することになります。では自分にはどのような相続財産があるのか、あなたには何が思い浮かぶでしょうか?
例えば、今住んでいる一軒家やマンション、いざというときのために貯めている貯金、知人友人に自慢できる別荘など、それぞれいろいろなものがあると思います。さらに、農家の方であれば新鮮な野菜が取れる広大な農地、自営業の方であれば自分の商売事業そのものが思い浮かぶかもしれません。
基本的にこれら財産はすべて相続財産となります。
相続財産が具体的にどのように決められているか、下記にまとめました。
相続財産 |
① 通常の財産 |
② みなし相続財産 |
③ 相続開始前3年以内の贈与財産 |
④ 相続時精算課税制度を適用した贈与財産 |
「通常の財産」は、現金預金、建物、土地、有価証券、ゴルフ会員権、事業用資産、貸しているお金(貸付金)など、一般的な資産は基本的に相続財産となります。上記で例に出したものもすべてが相続資産に該当します。
「みなし相続財産」は、相続財産ではないものの、その性質から相続税が課されることになっている財産のことで、例えば、被相続人(相続財産を渡す側)の死亡により受け取る生命保険金、被相続人に本来支給されるはずであった退職金などが該当します。
「相続開始前3年以内の贈与財産」は、内容は記載の通りで、これに該当する資産も相続財産として計算されることになります。
「相続時精算課税制度を適用した贈与財産」は、詳細は後日にお話ししますが、この制度を適用して贈与した財産は、贈与時の価額を相続財産に含めて計算されることになります。
上述した資産の合計額から基礎控除額を差し引いた金額、これに税率をかけて相続税が計算されることになります。
相続税を計算するときには、すべての資産を把握した上で相続税を計算します。これから相続税の対象者が増える中で、相続財産を受ける側が仮に「そんな預金口座を持っているなんて知らなかった…」と言っても、相続税の申告漏れとして追加で相続税を支払うことになってしまいます。相続する・相続される立場として、事前準備・対策がより必要になると私は考えています。
担当 : 久留島 光博