経過措置の適用に当たり9月30日までに契約を締結していることが要件とされており、前回では9月30日までに何らかの合意があればいいということを申し上げました。
それではとりあえず9月30日までに先方と取引について合意することは大丈夫でしょうか。
例えばとりあえず契約だけ締結しておいて、作業はずっと後にする、などの場合です。
このような場合、税務調査の結果、租税回避行為とみなされるリスクがありますので注意が必要です。
税務調査の結果、租税回避行為とみなされた場合、5%で計算した消費税が8%として見直され追加徴税を受ける可能性があります。
単に契約の締結、取引の合意をすればいいというのではなく、取引内容について、目的がはっきりしていること、あらかじめある程度の仕様設計が決まっていること、などある程度の具体性を持ったうえで契約の締結、取引の合意を行わなければならないことに留意が必要です。