「相続時精算課税」について

こんにちは!グランサーズの秋山です☺

とうとう梅雨の時期に突入しましたね☂☂
雨の日はどんよりとした気持ちになりがちですが、この時期は気合いで乗り切っていこうと思います!!

さて、今回は「相続時精算課税」についてご紹介します。
相続税精算課税とは、60歳以上の親または祖父母が20歳以上の子または孫への贈与については、2,500万円まで贈与税がかからないというものです。

この制度は、2003年に導入されたもので、次世代へ円滑に資産を移転するために行われた対策の一つであります。

相続時精算課税は、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないのですが、2,500万円を超える部分については20%の贈与税がかかってきます。

また、相続時精算課税を選択した場合、まず贈与時に2,500万円を超える部分に対する贈与税を納めます。贈与者が亡くなった場合には、贈与財産を含めて相続税を計算し、この相続税といったん納めた贈与税との差額を納付(または還付)します。
なので、相続時精算課税を選択して支払った贈与税は、言い換えれば相続税の前払いのようなものなのです。

ここで相続時精算課税のメリット・デメリットをいくつかご紹介します。

メリット
・2,500万円と非課税枠が高い。
・非課税枠を超える部分に関しても税率は一律20%と低く設定されている。
デメリット
・相続時精算課税を選択すると二度と通常の贈与税に戻れない。
・暦年課税制度(一般的な贈与税の計算)を用いる場合、相続前3年以内に贈与を受けた金額が相続財産に入るが、相続時精算課税制度を用いる場合、贈与を受けた金額のうち全額を相続財産に入れて相続税が計算される。→贈与税の節税効果はない。

相続時精算課税を適用する場合は、対象となる初回の贈与が行われた翌年の2月1日から3月15日の間に、相続時精算課税選択届出書を一定の書類を添付して提出しなければなりません。

上記のメリット・デメリット以外にも注意しなければならない点がいくつかございます。
一度選択したら撤回できないため、この制度を適用するか否かは慎重に検討したほうがいいかと思われます。
弊社では、相続税・贈与税トータルの税金がどのくらいになるのか、またどうすれば一番税金が安く済むのか等のシミュレーションも行っておりますので、ご検討している方はお気軽にご相談を(^^)/

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