適用可能な売上税額と仕入税額の計算の特例の組合せは次表のとおりとなっています。
なお、○が組み合わせができるもの、×が組合せができないものを示しています。
売上税額の計算 | ||||||
特例適用なし | 特例適用あり | |||||
小売等軽減仕入割合の特例 ※1 |
軽減売上割合の特例
※1 |
|||||
仕
入 税 額 の 計 算 |
一般課税 | ― | ○ | ○ | ||
簡易課税 | ― | ― | ○ | |||
特
例 適 用 あ り |
課に課税制度の適用あり | 簡易課税制度の届出の特例 | ○ | ― | ○ | |
簡易課税制度を重用する特例 | ○ | ― | ○ | |||
簡易課税制度の適用なし | 小売等軽減売上割合の特例 | ○ | ― | ○
※2 |
※1 軽減売上割合や小売等軽減仕入割合の計算が困難な事業者であって、主として軽減税
率の対象品目の譲渡等を行う事業者は、その割合を 50/100 とすることができます。
※2 同じ事業について、軽減売上割合の特例と小売等軽減売上割合の特例を適用する場合、
仕入税額の計算に当たっては、小売等軽減売上割合ではなく軽減売上割合を用いて、軽
減対象資産の仕入税額を計算します(改正令附則 15)