消費税は、すべての事業者が納税義務者となるのが、原則ですが、事業規模の小さい事業者については、納税義務を免除する制度があります。
規模が小さいかどうかは売上高が1,000万円以内か、資本金が1,000万円未満かがポイントです。
この納税義務を免除された事業者を「免税事業者」と呼び、これに対して納税義務が免除されない事業者を「課税事業者」といいます。
免税事業者となるか、課税事業者となるかは、課税期間ごとに判断されます。具体的には課税事業者の売上高が1,000万円を超えると消費税を納付する義務が発生します。逆を言えば、売上高が1,000万円以下であれば、消費税を納付する必要がなく、事業者はお客さんから預かった消費税を自分のものにすることができます。なお、売上高が1,000万円を超えたら、すぐに消費税を納付する義務が発生するのではなく、2年後(半期の売上高が1,000万円を超える場合は翌年度)に消費税を納税する義務が発生します。
ただし輸入取引についての納税義務は免除されないことに留意が必要です。
なお、サラリーマンは事業者ではありませんので、自宅を売却するなどしても消費税の納税義務者になりません。
また、原則として設立されたばかり会社は最初の2年間は基準期間の課税売上高がないため、消費税の課税事業者となりません。しかし、資本金1,000万円以上の会社は設立時より課税事業者になるという特例が設けられており、納税義務免除の特例は適用されないことになります。
注:消費税の改正により平成25年1月1日以後に開始する年、または事業年度からは前年度の上半期(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、翌年度から納税義務が生じることとなりました。