軽減税率が導入されると請求書の保存要件も変更になる
消費税の軽減税率制度が導入されると仕入税額控除の要件が変わり、請求書の保存方法も変更になるって知っていますか?
仕入税額控除とは、国(税務署)に納付する消費税を計算するときに「控除される消費税」のことを言います。当然この「控除される消費税」の金額が大きければ、大きいほど、納付する消費税が少なくなります。わかりやすく言えば節税になるわけです。
消費税の軽減税率は、家庭で食べる食品や定期購読の新聞などに対して適用される税率が10%ではなく、8%が適用されるというものです。注意してもらいたいのは、この仕入税額控除の要件・請求書の保存方法の変更はすべての事業主に関係があります。
「うちは食品や新聞などは扱っていないから関係ない」とお考えの方、それは違うんです。
(従来の請求書の要件)
記載が必要な事項
・発行者の指名又は名称
・取引年月日
・取引の内容
・対価の額(税込み)
・受領者の指名又は名称
請求書の要件
・請求書の保存が要件
・請求書の交付義務なし
・免税事業者からの仕入税額も控除することができる
・3万円未満の取引は、帳簿の記載のみで仕入税額控除が可能
① 区分記載請求書等保存様式
2019年10月より
記載が必要な事項
・発行者の指名又は名称
・取引年月日
・取引の内容
・対価の額(税込み)
・受領者の指名又は名称
・軽減対象資産の譲渡等である旨(軽減税率対象商品がある場合)
・税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)
請求書の要件
・請求書の保存が要件
・請求書の交付義務なし
・免税事業者からの仕入税額も控除することができる
・3万円未満の取引は、帳簿の記載のみで仕入税額控除が可能
② 適格請求書等保存方式
2023年10月より
記載が必要な事項
・発行者の指名又は名称
・取引年月日
・取引の内容
・対価の額(税込み)
・受領者の指名又は名称
・軽減対象資産の譲渡等である旨(軽減税率対象商品がある場合)
・税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)
・登録番号(★)
★税務署に登録します。
請求書の要件
・適格請求書の保存が要件
・請求書の交付義務あり
・免税事業者からの仕入税額は控除することがでない
・3万円未満の取引も適格請求書の保存が必要
今後、仕入税額控除を受けるためには適格請求書がなければ控除されません。
普通の請求書では仕入税額控除を受けることができないのです。つまり損をしてしまいます。
では適格請求書とはなんでしょうか?
それは税務署に適格請求書が発行できる事業者として登録した事業者が発行する請求書になります。わかりやすく言えば、税務署に登録した番号が書いてある請求書です。
当然この番号は税務署が発行するもので税務署のデータベースに記録として残ります。
注意してもらいたいのでは、税務署に登録した事業者取引をしないと消費税が控除されません。このため取引開始の際は適格請求書が発行できる事業者かどうかを確認する必要があります。
1,000万円未満の事業主)は今まで請求書に消費税の金額が記載されていれば仕入税額控除を受けることができましたが、これからは免税事業者は、原則として適格請求書が発行できなくなります。
もし個人事業主と取引をしている方がいらっしゃれば要注意です。
2018.9.25 代表 筧 智家至