「意外な落とし穴!?贈与の証明ってどうやるの?」
突然ですが、両親や祖父母から現金等の贈与を受けたことはありますか?
そして、贈与を受けたとき、贈与税の申告をしたことはありますか?
最近では、相続税法改正の影響で相続対策を検討する方が増加しております。対応の早い方はてっとり早く現金贈与をご子息等に行っているかもしれませんね。
相続対策を解説した本の中には、現金111万円以上を贈与してもらい、あえて贈与税申告をするよう指南するものが多数見受けられます。
でも、一つご注意下さい!
申告書を税務署に提出して、贈与税を支払っていても贈与の証明になるとは限りません。
申告をしていても、実際には財産が移転しない場合もあり得ますので、申告書の存在は贈与事実について一つの判断材料になり得るだけで、贈与事実については他の状況も整えていく必要があります。
そもそも贈与とは、財産を贈与するという意思表示と、財産をもらうという意思表示がなされた場合に効力が生じます。そのため、贈与があった場合には、贈与契約書を作成する等、両者が贈与を認知していることがわかる書類が必要になります。
さらに、贈与を認知していても、実際に財産の管理者が変更されていない場合は、被相続人に関する名義財産として扱われる可能性があり、相続対策にならない場合もあります。
例えば、相続対策も兼ねて祖父がかわいいお孫さんへ110万贈与するつもりで、孫名義の口座を作成し、振込みをしていたとします。この時、祖父は贈与の証明として孫に贈与税申告をさせたとしても、贈与契約書を作成していなかったり、口座管理を祖父が行っている場合は贈与があったとは認められません。つまり、この贈与は相続対策として成立していないのです。
せっかく相続税対策を考え、家族のことを思い贈与をしても相続対策にならないなんて残念ですよね。あともう少しの手間をかけていれば…なんて思わないようにしっかりと準備をしておきたいところです。
弊社では、「こんなことをやってみたけど相続対策として成立しているのか?」や「相続対策として何をやればいいのか?」など疑問点には何でもお応えしますので、お気軽にご相談下さい。