税務調査で調査を受けるポイント1~売上の計上時期~
税務調査でまず気を受けなければいけないことは売上の計上が、翌年度に繰り越されていないかどうか、ということです。
つまりこれは売上の計上が、本当は当年度に計上しなければいけないのに、翌年度に計上しているというということを意味しています。
本来、会計や税務での売上の計上タイミングは「商品を引き渡したとき」や「サービスを提供したとき」に計上しなければいけません。
ですので、当年度商品を販売した、サービスを提供した、ということがあれば当年度に売上を計上しなければいけないわけです。これを誤って、もしくは意図的に翌年度に売上計上する、ということを税務調査では確認します。
例えば、「入金があったとき」や「請求書を出したとき」が翌年度の場合、うっかり入金があったときや請求書を出したときに売上計上をしていると税務調査で指摘をされます。
ではこれらは税務調査ではどういって調べられるか、というと・・・
基本的には書類を確認します。
契約書や請求書を見ることはもちろんですが、翌年度の通帳の動きなども確認し、翌年度に入金があったものは当年度の売上計上に該当しないかも確認します。
また契約書や請求書のやりとりがある場合には、契約書や請求書に記載っされている条件にともなって売上計上されているかどうかもポイントになります。
建設業、IT関連業界では納品が完了した場合などの、検収報告書の受領時期、納品書の受領時期なども確認してくることになります。
書類を整理することはとても重要です。
みなさま気を付けてください。