決算前の節税対策チェックリスト|中小企業が見落とす出口設計

決算前の節税対策チェックリスト、中小企業が見落としがちな「出口」

公認会計士・税理士の筧です。

決算前になると「利益が出そうだから節税しましょう」という相談が急増します。ですが、多くの社長が見ているのは「今期いくら損金にできるか」だけで、「その節税策、出す時にどうなるか」を考えていません。結論から言うと、決算前節税で本当に見るべきは入口の損金額ではなく出口の課税タイミングです。ここを設計せずに飛びつくと、節税のつもりが単なる「課税の先送り」で終わります。

よくある質問

Q. 決算前に何をすれば節税になりますか?

決算賞与の支給、生命保険や共済の活用、消耗品・修繕費の前倒し、含み損のある資産の処分など、いくつか定番の方法があります。ただしどれも「今期の利益を減らす」だけの話で、将来その分の課税が戻ってくるものと、本当に費用として消えるものが混在しています。まずこの区別をつけることが出発点です。

Q. 経営セーフティ共済(倒産防止共済)は節税になりますか?

掛け金は月額5,000円〜20万円程度の範囲で選べ、年間240万円、累計800万円程度まで全額損金算入できるとされています(具体的な上限額は最新の制度内容を確認する必要があります)。ここだけ見れば節税ですが、解約時に受け取る返戻金は全額が雑収入として課税対象になります。積み立て時の節税と解約時の課税をセットで設計しないと、税金を先送りしているだけです。

Q. 2024年の改正で何が変わりましたか?

2024年10月1日以降、任意解約をすると一定期間(解約から2年間とされています)は再加入しても掛け金を損金算入できなくなったとされています。適用条件の詳細は最新情報での確認が必要です。これまでよく使われていた「解約して再加入し、また損金を作る」という繰り返しの節税スキームは実質的に封じられています。この改正を知らずに従来通りのつもりで動くと、掛け金だけ払い続けて損金算入できない事態になりかねません。

なぜ「とりあえず節税」で失敗するのか

毎月の面談で、決算月が近づくと必ずと言っていいほど「何か節税策はありませんか」という相談が出ます。ここで多くの社長が誤解しているのは、節税策には2種類あるということです。

1つは「本当に費用が外に出ていくもの」。決算賞与、必要な修繕、事業に使う備品の購入などがこれにあたります。もう1つは「今期の利益を減らすが、将来また利益として戻ってくるもの」。経営セーフティ共済や一部の保険商品がこちらです。

後者を「節税策」として紹介されるまま導入し、解約や満期のタイミングを考えずに放置すると、数年後に思わぬ利益(雑収入)が計上され、資金が足りないのに税金だけ増えるという事態が起こります。決算前対策は「今期どうするか」ではなく「入口と出口をセットでどう設計するか」で考える必要があります。

決算前チェックリスト:まず確認すべき項目

決算月の1〜2ヶ月前に、最低限次の項目は確認しておきたいところです。

  • 決算賞与:支給日までに全従業員へ通知し、翌期首から1ヶ月以内に支払うなど、損金算入のための要件を満たしているか
  • 消耗品・修繕費の前倒し:今期中に使う予定のものを前倒しで購入・実施しているか(単なる先食いにならないか)
  • 少額の減価償却資産:一定金額以下の資産について即時償却できる特例の対象になるか、上限額に達していないか(最新の要件・上限額は要確認)
  • 含み損のある資産:不要な在庫・遊休資産があれば、処分して損失を計上できるか
  • 経営セーフティ共済:加入するなら「出口(解約時期)」を今のうちに決めているか。すでに加入している場合、解約を検討する時期に来ていないか
  • 生命保険・共済商品:解約返戻金のピーク時期と、解約時に見込まれる課税をあらかじめ把握しているか

このリストの中で、社長が最も誤解しやすく、かつ影響額が大きいのが経営セーフティ共済です。以下で出口設計まで踏み込んで解説します。

経営セーフティ共済:2024年改正で「入口」の使い方が変わった

経営セーフティ共済は、取引先が倒産した際に無担保・無保証人で借入できる制度です。掛け金は全額損金算入でき、月額5,000円〜20万円、累計800万円程度まで積み立てられるとされています。加入から40ヶ月以上経過して解約すれば、返戻率は最大95%程度まで戻るとされています(いずれも一般的な目安であり、最新の制度内容の確認が必要です)。ここまでが「節税策」として語られる部分です。

問題は2024年10月1日の改正です。任意解約をすると、解約日から一定期間(2年間とされています)は再加入しても掛け金を損金算入できなくなったとされています。以前は「利益が出た期に解約して現金化し、また加入して損金を作る」という使い方が一部で行われていましたが、これが実質的にできなくなっています。すでに加入している会社も、この改正を踏まえて解約タイミングを見直す必要があります。

解約は「利益が出ていない期」に合わせるのが鉄則

解約時に受け取る返戻金は、全額がその期の雑収入として利益に加算されます。仮に累計800万円程度を積み立てて返戻率95%程度で解約すると、760万円程度が一度に利益計上される計算になります。他に相殺できる損金がなければ、試算上は190万〜228万円程度の税負担が生じるケースもあります(実際の税額は会社の規模・所得・適用される税率・最新税制によって変わるため、必ず個別に確認が必要です)。

これを避けるには、解約のタイミングを次のような期に合わせるのが基本です。

  • 退職金を支払う期(退職金の損金で返戻金の課税を相殺する)
  • 大型設備投資で特別償却・即時償却を使う期
  • 赤字転落が見込まれる期

つまり、経営セーフティ共済は「入るとき」ではなく「出るとき」に何が起きるかを先に決めておかないと使いこなせない制度です。加入時に出口が見えていないなら、資金繰りに掛け金分の現金が拘束されるだけの商品になってしまいます。

向いていない会社の特徴

次のような会社は、経営セーフティ共済の加入を慎重に検討したほうがよいと考えています。

  • 資金繰りが厳しく、毎月の掛け金負担が重い会社
  • 利益が年によって大きく振れ、積立・解約の設計が難しい会社
  • 短期的な節税だけを期待している会社(40ヶ月未満での解約は返戻率が下がり、12ヶ月未満ではほぼ返戻金がゼロになるとされています。条件は最新情報を確認してください)
  • そもそも取引先倒産に備えた資金調達の必要性が薄い会社

「利益が出たから入りましょう」という勧め方だけで判断すると、この4つのどれかに当てはまっていないか見落としがちです。

資金繰り・銀行対応への影響

経営セーフティ共済の掛け金は、決算書上は損金(費用)として計上されますが、実態は将来解約すれば戻ってくる資産性のある支出です。銀行はここを見ています。決算書の利益が掛け金分だけ圧縮されていても、実質的な返済力(キャッシュフロー)は変わりません。金融機関との面談では、この積立額を含めた実態ベースの説明ができるかどうかで、決算書の見え方に対する信頼感が変わってきます。逆に、解約して一時的に利益が跳ね上がった期は、銀行から見ると「本業の利益が急に伸びた」と誤解される可能性もあるため、解約の背景(退職金支払いや設備投資と連動していること)を説明できるようにしておくべきです。

まとめ:まず一つだけやるとしたら

決算前にやることが複数あっても、まず一つ選ぶなら「経営セーフティ共済に加入している(またはこれから加入を検討している)なら、解約予定時期と、その期に相殺できる損金(退職金・設備投資・赤字見込み)があるかを今すぐ確認する」ことです。入口の節税額よりも、出口の課税タイミングを先に決めておくことが、決算前対策全体の成否を分けます。具体的な数値や適用要件は制度改正で変わることがあるため、実行前に顧問税理士・当法人へご相談ください。

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監修:筧 智家至(かけひ ちかし) 公認会計士・税理士

税理士法人グランサーズ所属の公認会計士・税理士。中小企業オーナーの税務・資金繰り・銀行対応から経営判断までを一体で支援。YouTube「社長の資産防衛チャンネル」で情報発信を行う。

この記事を書いた人
筧 智家至

公認会計士・税理士:筧 智家至

税理士法人グランサーズ所属の公認会計士・税理士。数字の裏にある経営判断を重視し、中小企業オーナーの税務・資金繰り・銀行対応を支援。YouTube「社長の資産防衛チャンネル」で、経営者に向けて税務とお金の知識を発信しています。

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