転嫁対策特別措置法では消費税の転嫁拒否等の行為(減額、買いたたき等)が禁止されます。
今回はこの消費税の転嫁拒否等の行為(減額、買いたたき等)の禁止について記載をしたいと思います。
今回の転嫁対策特別措置法で禁止されている転嫁拒否等の行為は下記の通りです。
① 減額または買いたたき
② 購入強制もしくは役務の利用強制、または不当な利益提供強制
③ 税抜き価格での交渉の拒否
④ 報告行為
① の減額または買いたたきの具体例は、
得意先が消費税の価格転嫁ができないことを理由として、消費税引き上げ部分の値引きを仕入先に強要することをいいます。
② の購入強制もしくは役務の利用強制、または不当な利益提供強制の具体例は、
得意先から消費税の引き上げに応じる代わりに、得意先の商品を購入することを強制することをいいます。
③の税抜価格での交渉の拒否の具体例は、
税込み価格での交渉ではないと交渉に応じないという交渉のことをいいます。
④の報復行為の具体例は、
転嫁拒否を行った得意先を公正取引等監視委員会などに報告するなどの対応をとった場合、その報復を行うことをいいます。
転嫁拒否等の行為を行った場合は、政府等の取締りの対象となります。特に悪質な違反は、公正取引委員会が「勧告、好評」を行います。
なお、特定事業者から転嫁拒否等の行為を受けた場合は専門の相談窓口に相談されることをお勧めいたします。
主な相談先
① 中小企業相談センター(東京商工会議所)
② 公正取引委員会事務局 取引部
③ 中小企業取引ホットライン(中小企業庁)
④ 下請けかけこみ寺