軽減税率

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第23回 小売業又は卸売業において、売上税額の計算の特例として「軽減売上割合の特例」を適 用する場合、仕入税額の計算の特例として「小売等軽減売上割合の特例」を適用すること はできるか?

売業又は卸売業において、「軽減売上割合の特例」を適用し、売上税額を計算する場合であっても、「小売等軽減売上割合の特例」を適用して仕入税額を計算することができます。

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第17回 税率の異なるごとに取引を区分することが困難な事業者に対する売上税額の計算の特例に係る経過措置の概要

軽減税率制度の下で求められる区分経理に事業者が円滑に対応できるよう、課税売上げ(税込み)を税率ごとに区分して合計することが困難な事業者は、経過措置として、消費税の金額を簡単に計算することが特例として認められています。

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第18回 税率の異なるごとに取引を区分することが困難な事業者はどうしたら計算することができますか?

税率の異なるごとに取引を区分することが困難な人には特例措置が設けられています。具体的には、支払に関する消費税(仕入税額)の計算に特例(経過措置)が認められています。具体的には下記の方法が経過措置として認められています。

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第16回 軽減税率制度が導入される平成29年4月以降の税額の計算方法について

消費税の基本は受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。このため受け取った消費税以上に支払うことはない、ということになります。今回の軽減税率制度も同様です。ただ少し違うのは適用される消費税の税率がいろいろある、ということです。

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